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■■2006年9月30日発行■■


話にならない二つの地裁判決

国立第二小学校教職員処分・戒告・訓告

 7月26日に判決が出た「ピースリボン」裁判(原告1名)も、9月12日に判決の出た二小の裁判(原告5名)も、これでも裁判所?というくらい、内容のない判決であった。
 やってもやらなくても同じと言ったら言い過ぎだが、しかしこちらが提起した内容については、全く答えていない。そのくせ、「職務専念義務」については、胸にリボンをつけたということは、「注意力のすべてが職務に向けられなかった」から職務専念義務違反だという。これは、「ピースリボン」裁判も、二小裁判もほぼ同じ内容。しかし、その職務の内容についても、専念する意味についても何も内容を言わない。 また二小裁判の原告が校長室に抗議に行ったことになっているのだが、「全体の奉仕者として高度の行為規範に従うことが要求される公務員のこような行為は、職責に抵触している」、「教育公務員の信用、信頼を害するおそれがあり、教員という職全体の不名誉となる行為として信用失墜行為に該当する」のだそうだ。
 職責の内容についても、「高度な規範」の基準についても何も言わない。まさしく、その職責において、二小の教職員たちは、胸にリボンをつけ、校長に質問に行ったのだし、高度の教育公務員の規範において、校長の信用失墜行為を止めようとしたのではないか!
 この二つの判決はまさしく、それまでの二小の教育を否定し、国立の教育正常化の先兵となった二小澤畑校長はじめ他の校長たちと、都教委・市教委に、お墨付きを与えようするものでしかない。憲法も教育基本法も、学校教育法も子どもの権利条約も全く無視して、校長のやったことは職務であり逸脱してはいない、と何の根拠もなく述べているだけの判決であり、「判決」などと、はずかしくていえない代物だ。
 しかし、だからといってほっとくわけにもいかない。両者とも控訴を決めた。引き続きご支援を! 私たち市民も奪われた教育権を取り戻すまで、たたかいをやめるつもりはない。
(国立市民Y・E)

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